防火構造について
防火構造について
ウールブレスは防火構造の外壁に使用できます。
「防火構造」とは、近隣で起きた火災が燃え移ってくることを、一定時間(30分間)抑制することを目標とした構造のことです。
建築基準法では、準防火地域の2階建て以下の住宅の外壁や、法22条区域の3階建て以下の外壁のうち、隣地や道路中心線からの距離が、1階は3m以内、2階以上は5m以内の外壁に求められる防火性能です。
ウールブレスを使って「防火構造」の仕様(外壁)とする方法は2種類あります
- 防火構造
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- 国土交通大臣認定
- 「防火構造個別認定を取得した仕様」とする方法
PC030BE-400 等
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- 国土交通省が定める告示
- 「平成12年 建設省告示第1359号に位置づけられた仕様」とする方法
サイディング、ALCパネル、金属板 等
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1 国土交通大臣認定 防火構造個別認定を取得した仕様とする方法
① 外壁仕上げ材を軽量セメントモルタルとする場合
- 国土交通省防火構造個別認定を取得 (平成15年9月)
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- 認定番号
- PC030BE-0400
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- 認定をした構造方法又は建築材料の名称
- 羊毛繊維板充てん/軽量セメントモルタル塗り/石膏ボード裏張/木製軸組造外壁
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ウールブレスVタイプ・Rタイプのみ対応
- 防火構造個別認定書( PC030BE-0400 ) 送付依頼
- FAXまたはメールでご依頼
② 外壁仕上げ材を木材(チャネルオリジナル株式会社様製)とする場合
上記防火構造個別認定書については、チャネルオリジナル株式会社様にお問い合わせください。
③ 外壁仕上げ材を漆喰(株式会社瀬戸漆喰本舗社様製)とする場合
上記防火構造個別認定書については、株式会社瀬戸漆喰本舗様にお問い合わせください。
2 国土交通省が定める告示に位置づけられた仕様とする方法
平成12年 建設省告示第1359号に基づく防火構造
屋外側被覆材(外壁) | 屋内側被覆材(内壁) |
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<一例>
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厚さ9.5mm以上の石膏ボード張り |
ウールブレスを使用する場合は、行政・建築確認検査機関に事前に確認をして下さい。
※ 防火構造の告示は、平成12年 建設省告示第1359号に例示されています。告示では、外壁の屋外側と屋内側の仕様が例示されているだけで、断熱材など、外壁内部に用いる材料は例示されていません。
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